厚労省、次亜塩素酸水の空間噴霧に新たな見解

第3回感染対策を資材と方法から考える超党派議員連盟の場で、厚労省から「空間噴霧を推奨していないのは消毒効果を要する強い薬剤を指しているものであり、消毒剤ではない(雑品の)次亜塩素酸水の空間噴霧については、各社の取り扱いに従って安全に使うようQAを変更した」旨報告があり、山本厚労省副大臣からは事務通達で現場に伝達することが明言された。

https://jia-jp.net/sinchaku/21052621.html

次亜塩素酸水の空間噴霧によるいわゆる「空間除菌」について、厚労省通達で「推奨しない」とされてきたが、今回次亜塩素酸水が推奨しない対象ではない事がやっと明言されました。このことをもって自治体なども感染対策の手段として早急に認めていただきたいものです。